道路交通法改正ご存じでしょうか。

ナビ/ドライブレコーダー/モニター等

110番山梨県警

改正道路交通法が令和2年6月30日施行
あおり運転の厳罰化が全国で始まりました。
山梨県警は同日に啓発運動を実施したほか被害の申告を受けた際の取り締まりを強化する方針


改正以前にもニュースなどで「あおり運転」については報道されていますが、改正されてもまだ「あおり運転」はなくならないようです。

県警交通指導課によると、去年、あおり運転に該当する道路交通法違反 車間距離不保持の摘発件数は103件。改正法では、3~5年以下の懲役または50~100万円以下の罰金が科せられ、免許取り消しとなる。(山梨日日新聞記事より一部抜粋)

上記で述べる「あおり運転」に該当する道路交通法違反=車間距離不保持(車間を開けずに詰めて走行するなど)一般道で急いでいる時など前の車に詰めて走行してしまう事ありませんか?

詰めすぎは車間距離不保持に該当します。
あまり空け過ぎると渋滞の原因となるため適度な距離を保つ必要も。


山梨県警あおり運転警告

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◆通行区分違反(わざと逆走して進行を妨げる) 

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◆急ブレーキ禁止違反(急ブレーキを踏んで後続車両にわざとぶつからせるなど)

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◆車間距離不保持(車間を開けずに詰めて走行するなど)

◆進路変更禁止違反(危険な割込み・進路変更など)

◆追い越し違反(無理な追い越し、危険な追い越しなど)

◆減光等義務違反(わざとハイビームで前方車両をあおるなど)
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◆警告器使用制限違反(過剰にホーンを鳴らして前方車両をあおるなど)

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◆安全運転義務違反(幅寄せなど)
 

◆高速自動車国道の最低速度違反(最低速度を守らずに走行し後方の走行を妨げるなど)

◆高速自動車国道等駐停車違反(道路上で駐停車して走行を妨げるなど)

運転免許を所持していて、運転をされる方全ての方が、被害者・加害者になってしまう可能性があります。

特にブレーキのかけ方や車間距離の空ける感覚は人により様々なところもあります。
脇道やお店から出る時などや車両と車両の間に入れてもらう事など(割込み)・進路変更なども日常的によくある場面です。

加害者・被害者にならない為にも、
山梨県警察 「STOP!あおり運転」リーフレットにも掲載されているように
「思いやり・ゆずり合い」の運転、気持ちの余裕を持ち運転を

そして、万が一の時やっぱり役立つのは証拠!証拠を映像に記録する
ドライブレコーダーの装着をお勧めします。

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当店お勧めは、やはり前後撮影可能なモデル。状況がわる(ナンバー等)映像が残せるモデルをお勧めします。

同時に「あおり運転」を受けた時は、110番!
110番したから安心ではありません。車外に出てはいけません。
落ち着いて窓を閉める、施錠するなどの行動を。
警察が到着するまで決して感情的になったり、対話を試みる事はやめましょう。

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「あおり運転」は犯罪です!
*本日使用のリーフレットは山梨県警察のHPに掲載の「あおり運転」リーフレットです。
事前に使用許可を頂いております。

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